最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)15 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
上告理由について。
本件第一審裁判所は、山口地方裁判所下関支部であるが、上告人(被告)等の訴
訟代理人弁護士山田林太郎は右裁判所の所在地たる下関市に住所、居所、営業所又
は事務所を有せず、かつ、同地において送達を受くべき場所及び送達受取人を定め
て、これを届出でなかつたために、右裁判所は、第一審判決を右訴訟代理人に送達
するにあたり、昭和二三年一一月二六日、民訴一七〇条二項の規定に従い、これを
「書留郵便ニ付シテ」発送したものであることは一件記録に徴し明瞭である。した
がつて、右判決は同法一七三条の規定に因り、同日「送達アリタルモノト看做」さ
れるのであるから、たとい右郵便物が現実に右訴訟代理人方に到着したのは、上告
人主張のように同年一一月三〇日であつたとしても、同判決に対する控訴期間は、
同年一二月一〇日を以て満了するのであつて、翌一一日に提起された本件控訴が不
適法であることは明らかである。右と同旨の判断を示した原判決は正当であつて、
論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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